事前に【障害児通所支援事業所ご利用の手引き(PDF:3,068KB)】をご確認ください。
【①利用相談】
お住まいの区こども家庭支援課や障害児相談支援事業所に、障害児通所支援の利用についてご相談ください。
※障害児相談支援事業所とはサービスの利用の仕方について相談ができ、利用計画を作成する事業所です。
【②障害児通所支援事業所(以下事業所)の見学】
空き状況については、直接事業所にご確認ください。また、空きを確認できましたら、事前に見学をするようにしてください。
【③申請書等の提出】
各区こども家庭支援課に「障害児通所給付費支給等申請書」と「障害児支援利用計画案または横浜市こどもサポートプラン」を提出します。
(ご利用のサービスによって、そのほかの書類の提出も必要になる場合があります)
【④面接調査】
生育歴やお子さんの状態、利用要件を満たしているか、月に何回の利用を希望しているかなど、区役所の担当者が直接お話を伺います。支給が適切かどうか、審査を行います。
【⑤受給者証の交付】
審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証をご自宅に郵送します。
【⑥事業者との契約・利用開始】
受給者証を事業所に提示し、契約します。その後、個別支援計画の内容の説明を受けて、利用を開始します。
サービスを利用した人はその利用費用の一割を負担しますが、所得に応じて上限月額が設定され、1か月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担は生じません。※外出や調理等、特別プログラムの場合別途実費負担をお願いしております。
区分 |
世帯の所得などの状況 |
負担上限月額 |
|
---|---|---|---|
生活保護 |
生活保護(または中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯 |
0円 |
|
低所得1 |
市民税非課税世帯 |
障害児の保護者の収入の年収が80万円以下 |
0円 |
低所得2 |
市民税非課税世帯 |
低所得1に該当しない方 |
0円 |
一般1 |
市民税課税世帯 |
所得割28万円未満 |
4600円 |
一般2 |
市民税課税世帯 |
所得割28万円以上 |
37,200円 |
※令和元年10月1日利用分から、就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されています。
詳しくは、就学前障害児の発達支援の無償化についてをご覧ください。
児童発達支援・放課後等デイサービス
保育所等訪問支援 りーぷりんぐ
〒246-0015
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